一つの会社または個人の所有・使用する自動車が10台を超えると、自動車保険はフリート契約に移行しなければなりません。一般的にはあまり知られていないフリート契約ですが、それまでのノンフリート契約と違って様々なメリットがあります。ノンフリート契約とフリート契約の相違点とメリット、デメリットをまとめてみました。
フリート契約とは
フリート契約とは、所有・使用する自動車の中で、1年以上の自動車保険契約が10台以上であることをいいます。これに対して、9台以下の場合はノンフリート契約者といいます。所有・使用とは、原則車検証の所有者欄と使用者欄が契約者名である必要があります。この中には、所有権留保条項付売買契約で購入された自動車や1年以上のリース契約で借り入れた自動車を含みます。社長が個人名義で購入した自動車やレンタカーなどはフリート契約に含めることはできません。また、フリート契約とノンフリート契約では保険料算出の仕組みが異なります。ノンフリート契約では、車1台単位の事故件数により等級が決まりますが、フリート契約では、フリート契約者が契約している自動車の台数と契約自動車全体の損害率(契約者が支払う保険料と保険会社が支払う保険金の割合)を元に料率が決まります。
フリート契約のメリット
フリート契約者になると、ノンフリート契約ではなかった様々なメリットがあります。
まず、ノンフリート契約と同じ補償内容だとフリート契約の方が割安になります。また、ノンフリート等級だと最大でも63%割引ですが、フリート契約では総契約台数に応じて最大70〜80%割引になり、総契約台数に応じて1年間で15〜30%まで割引が進行します。割増引率は契約者ごとに決まっているものなので、保険会社を変えても割引率が変わることはなく、自動車が増えて新たに保険を付保する場合も、現在の割増引き率が適用されます。その他、1枚の保険証券で全ての自動車を契約する場合は、5%のフリート多数割引を受けることができます。
フリート契約のデメリット
逆にデメリットはどうでしょうか。前述のとおり、フリートの料率は損害率を元に決まりますので、支払われる保険金が多額になると、保険料がアップします。事故が1件でも、大きな保険金支払いを必要とする事故を起こすと次年度の割増引き率に影響してしまいます。また、フリート契約は所有・使用する自動車が10台を超えると必ずノンフリートから移行しなければなりません。逆に、所有・使用する自動車が9台以下になった時はノンフリート契約に移行しなければならず、契約者がどちらか選択することはできません。