事故しても保険が下りない?
いざという時のために加入している自動車保険。契約時には、しっかりと説明を受け理解したつもりでも、時間が経つと忘れてしまったり、なんとなく大丈夫だろうと思っていることはありませんか。
事故があってやっぱり支払われなかったでは遅いのです。そこで、保険金が支払われないケースをご紹介します。
最初は、無免許運転、酒酔い運転、薬物使用による運転に該当するケースです。これは、自業自得ですから納得できるのではないでしょうか。無免許運転や酒酔い運転、薬物を使用した状態で運転をした場合、人身傷害や搭乗者傷害保険金、車両保険金も下りません。ですから、自身や搭乗者がケガをした場合は、補償の対象になりません。ただし、対人、対物賠償保険金は、被害者救済の観点から支払いの対象となりますので、事故の相手方には補償されます。
次に、契約条件や実態に合わないケースです。具体的には、自動車・記名被保険者の情報、運転者限定や年齢条件、使用目的などの契約条件、前契約情報が事実と違う場合などです。自動車保険には、告知事項と通知事項と言って、保険料の算出や保険の引受判断に必要な事項が定められています。故意または重大な過失によって申告事項や通知事項を申告しなかった場合、契約が解除され、保険金が支払われないことがあります。例えば、自動車保険を他社に変更する場合、前契約で事故を起こしているにもかかわらず、事故無しと申告した場合や、本当はゴールド免許でないのにゴールド免許だと申告した場合などです。保険金を支払うか否か以前に、保険契約を解除され、無保険状態になる危険があります。運転する人が増える場合や、車を買い替える場合などは、必ず保険会社や代理店に連絡をしましょう。
最後に、自然災害によるケースです。自然災害は、一度起こると被害が広範に及び、保険金が莫大になる恐れがありますが、被害の予測が非常に難しいため、約款で免責事由として定められています。台風、洪水または高潮については、対人、対物保険金は支払われませんが、車両保険については支払いの対象になります。ただし、オールリスクに対応していない種類の車両保険に加入している場合は、支払われない場合があるので注意が必要です。地震、噴火、津波については、対人、対物、人身傷害等全ての保険金が支払われません。しかし、東日本大震災以降、地震や津波を補償してほしいとのニーズが高まり、車両保険について、一定金額までを一時金として支払う特約が販売されるようになりました。
以上、3つのケースをご紹介しましたが、疑問点や不安な点があったら、保険証券を見てみたり、代理店や保険会社に一度聞いてみましょう。